仙台そよかぜ法律事務所仙台そよかぜ司法書士事務所

相続法改正 特定遺贈の執行

2019年04月10日

特定遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことになります。

受遺者は遺言執行者がある場合は遺言執行者を,遺言執行者がない場合は相続人を相手として遺贈の履行請求をすべきことが法文上明らかとなりました。

これは従来の判例法理を踏まえた規定です。

注意をしなければならないのは,「遺贈」によって財産(登記・預金)を贈与する場合は,遺言執行者を定めないと手続が遅滞する可能性があるということです。そうでないと,例えば不動産の遺贈を受けた受遺者は,相続人に遺贈の登記手続を求めなければなりません。相続人が5人,10人といる場合は,その全員がそろって登記手続に応じてもらう必要があるのです。1人でも反対をした場合は,登記手続を求める訴訟を提起する必要があります。

相続人は,遺言がなければ本来は相続できた立場の人ですから,遺贈することを抵抗する場合も少なくないと思います。

せっかく遺言を作成しても,遺言執行者を定めないでいると,遺言の円滑な履行が妨げられる結果を招きかねないのです。