2019年04月04日
民法(相続関係)改正法は,高齢化がすすむといった社会経済の状況が変わったことに対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者居住権という新たな権利を創設するなど,昭和55年以来約40年ぶりに相続に関する規律を見直しを行うものです。
ただ,周知や準備に要する期間の程度などを考慮した上で,改正法の施行は以下のとおり段階的に行われます。
A 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
→2019年1月13日
B 原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の 効力等に関する見直し,特別の寄与等の規定)
→2019年7月 1日
C 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
→2020年4月 1日