仙台そよかぜ法律事務所仙台そよかぜ司法書士事務所

「相続法」が改正されました。

2019年03月31日

2018 年 7 月 6 日、相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律として、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」および「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、改正法)が成立し、同 13 日に公布されました。

今回の改正は,1980年以降の社会経済情勢の変化等に対応するものとして行われたものです。


概要としては以下の三つにまとめることができます。

1 配偶者保護を目的とする新制度の創設

2種類の配偶者居住権を創設したほか,被相続人が配偶者に対して居住用不動産の遺贈等をした場合に持戻免除の意思表示があったものと法律上推定する規定を設けました。


2 遺言利用促進のための方策

自筆証書遺言にかかる遺言書を保管する制度の創設,自筆証書遺言の方式緩和,遺言の円滑な実行を図るために遺言執行者の権限を明確化しました。

そのほか,遺留分権利者の権利行使によって生じる権利を金銭債権とする改正を行い,これにより遺留分権利者が権利行使しても遺贈等の効力は否定されないため,遺言者の意思をより尊重することとなり,法律関係も感銘になりました。


3 利害関係人の実質的公平を図る見直し

相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための見直しがされました。

相続開始後遺産分割終了前に,相続人の1人が遺産を処分した場合における規律や,相続人以外のものが被相続人の療養看護等の貢献を行った場合にその者に相続人に対する金銭請求を認める制度が設けられました。

預金債権について遺産の分割前に払戻を受けることを認める制度の創設や相続させる遺言や相続分の指定がなされた場合についても対抗要件主義を適用するなどの改正もなされています。